戦没者等の遺族ごのうち、令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料・遺族年金等を受ける方がいない場合、法律で定められた順位の先順位者1名に対し、第十一回特別弔慰金を支給します。(遺族関係により、順位や提出書類が異なります) 内 容:額面25万円、5年償還の記名国債 償還日:令和3年4月15日~